マイナンバー制度とは ~その1:【図解付き】 概要・仕組みを解説!マイナンバーの何が任意!?~

※当記事は「2016年1月18日」時点に記載したものです。最新の内容(状況)は変わっている可能性がありますのでご注意下さい。

マイナンバー制度の運用が2016年1月1日から開始

2016年1月1日より本格的にマイナンバー制度の運用(利用)が開始されました。
※マイナンバー制度(法案)の施工は2016年10月5日から。

そのため、役所(各省庁)への提出書類にはマイナンバー(個人番号)の記載が義務付けられ、マイナンバーを記載して提出する必要があります。
※マイナンバーのことを「個人番号」とも言います。

実質、私自身、フリーランスエンジニア(個人事業主)として、また運営しているNPO法人の会計に関して、マイナンバーが絡む手続きをすることが多くなってきました。

そういった中で、よく関係者やスタッフから

  • 「マイナンバーの受け取りって義務じゃなく任意(自由)なんでしょ?」
  • 「うちの会社はマイナンバー提出に猶予期間があるから、2016年1月から急いで運用しなくてもいんでしょ?」
  • 「マイナンバーって提出しなくても罰則はないんでしょ?」
  • 「マイナンバーの提出を拒否されたらどうしたら良いの?」

といった質問・疑問を受けることも増えたのですが、自分の中でも整理しきれていない部分がありましたので、マイナンバーについて整理(また税理士さんに確認)して、以下まとめてみました。

マイナンバー制度(法案)の全体概要

マイナンバー制度(法案)の全体概要は以下のようになっています。

マイナンバー全体概要

2016年1月1日から運用が開始された部分は、役所(各省庁)での社会保障・税の手続き・処理(納税)に関してです。(上記、図内の⑤)
そして、社会保障・税の手続き・処理(納税)時に必要な書類にマイナンバーを記載することが義務付けられました。

なお、2015年10月から施工された部分は、国民(各個人)にマイナンバーをお知らせするためのマイナンバー通知書を郵送する部分を指します。

それでは、1つ1つ解説していきます。

マイナンバーの発行及びマイナンバー通知書(通知カード)とマイナンバーカードについて

「マイナンバーは任意」という言葉を良く耳にします。

ただ、「マイナンバーは任意」に関して、マイナンバーの「何」が任意なのかを勘違いされている方がいます。

「私はマイナンバーを申請していないから私はマイナンバー(個人番号)が無いです。」

というのは間違いです。

マイナンバー自体は、全国民に発行され、既に設定されている

マイナンバー(個人番号)は、全国民1人1人の各個人を識別(区別)するための12桁の番号です。

そして、このマイナンバーは、日本に住民票がある人全員に、既に自動的に発行・設定されています。(下記、図内の①)
※各個人へのマイナンバーの発行・設定は、国側が(各個人の申請は必要なく)行っています。

そのマイナンバーが発行された旨また、各個人のマイナンバー(12桁の個人番号)が何番であるかを、国民1人1人に通知するのが「マイナンバー通知書(通知カード)」であり、これを郵便局が各家庭に届けています。(下記、図内の②)

マイナンバー通知書及びマイナンバーカードについて

この「マイナンバー通知書(通知カード)」の受け取りも、各個人の申請は必要なく勝手に配送されてきます。

なお、上記で述べた通り、マイナンバー自体は各個人に既に発行・設定されているため、「マイナンバー通知書(通知カード)」自体の受け取りは拒否することができるようですが、拒否することに対してそこまで意味はありません。(拒否してもマイナンバーの発行・設定はされている。)

「マイナンバー通知書(通知カード)」はただの郵便物ですので、これを拒否することに対する罰則は無いようです。

「マイナンバー通知書」の実物イメージ

000379914

000379916

引用-総務省

マイナンバーカードの申請・取得が任意

上記で述べた「マイナンバー通知書(通知カード)自体」は身分証明書としては使えません。

もし、マイナンバーを身分証明書として利用したければ、別途「マイナンバーカード」を申請して取得する必要があります。

そして、「マイナンバーは任意」と言われているのに該当するのは、この『マイナンバーカードの申請・取得(所持)が任意』という意味です。(下記、図内の③)

マイナンバー通知書及びマイナンバーカードについて

「マイナンバーカード」の実物イメージ

マイナンバーカードは免許証のような見た目のもので、個人を識別するためのマイナンバー(個人番号)が記載されており、またICチップが埋め込まれています。

000379918

引用-総務省

マイナンバーの発行・取得に関するまとめ

  • マイナンバー(個人番号)は日本に住民票を持つ全国民1人1人に既に発行・設定されている。【自動付与:拒否不可】
  • マイナンバー(個人番号)が記載された「マイナンバー通知書」は、郵便局経由で各家庭に自動的に届けられている。【自動送付:拒否可 ※罰則は無し】
  • そして、マイナンバー(個人番号)が記載され、身分証明書として利用できる「マイナンバーカード(顔写真・ICチップ付き)」の申請・取得が任意というだけ。【任意】

それでは、次は「マイナンバー制度とは ~その2:マイナンバーの義務・罰則、会社への提出義務は!?~」について解説します。

マイナンバーの義務・罰則、会社への提出義務は!?

プロフィール(当メディアの運営者 兼 筆者)

保育園協会の園長から「ITで保育業界を変えたい」と相談を受け、保育士と協力し合い、保育以外の業務を自動化し、保育士が保育に専念できる環境を創り上げる。

そして、保育の現場で子ども達の個性=無限の可能性を育む環境に関る中で、大人社会でも同様のことはできないかと考え始めたところ、「こどもも大人も凸凹(違い)を認め合える社会」の実現を目指すNPO法人オトナノセナカに出会い参画する。

現在はNPO活動と並行して、フリーランスエンジニアとして自分が得意とする「IT」x「教育」x「子育て」の分野を中心に活動を開始する。様々な人がお互いを認めて高め合い、創造性が渦巻く楽しい世界を目指して。

プログラミングレッスン・教室、IT研修・教育、ITコンサル・マーケティング、IT(技術)相談・支援、システム開発(WEB・スマホ)、保育園IT化、子ども・子育て関連事業など